道府県・市町村たばこ税
最近は有害論が盛んでたばこをやめたいという人も多いようであるが、紫煙とともに納められる税収も無視できず、国では新しくたばこ特別税も設けるほど力を入れている。
・納税義務者 日本たばこ産業株式会社、輸入販売業者または卸売販売業者・課税標準 売渡し本数に基づく従量割による金額
・税率
<一千本につき>
紙巻たばこ等 (道府県分)969円 (市町村分)2977円
旧三級品の紙巻たばこ (道府県分)461円 (市町村分)1412円
狩猟税
従来あった狩猟者登録税と入猟税を廃止し、新たに鳥獣の保護などに要する費用にあてるための目的税として創設された税金である。
・納税義務者 知事の狩猟者の登録を受ける人に対して、その道府県でかけられる。
・税率 次のとおりである。網・わな猟は銃器以外の猟具を用い、第一種は装薬銃を用いるもの、第二種とは空気銃を使用する狩猟の免許をいう。放鳥獣猟区のみで行なう登録は税率が軽減される。
<狩猟税の税率>
網・わな猟または第一種
道府県民税の所得割の納付を要しない人(注) 11,000円
上記以外の人 16,500円
第二種 5,500円
(注)控除対象配偶者また扶養控除に該当しない一定の人
・納付 定められた書類に証紙を貼って納入するか普通徴収による。
土地の課税標準の特例
①居住用の家屋(専用住宅)またはその一部を居住用にする家屋で居住部分が1/4以上ある家屋(併用住宅)の敷地に襲われている土地については、固定資産税の課税標準は固定資産税の評価額の3分のIの額になる。
この場合専用住宅の敷地に使われている土地は、その専用住宅の床面積の10倍に相当する面積が限度となる。
②前項①に該当する土地のうち、とくに小規模住宅用地と認められる土地についてはその課税標準は固定資産税評価額の6分の1の額となる。小規模住宅用地というのは面積が200㎡以下のものをいう。
またその面積が200㎡超でもマンション用地のようにいくつもの住宅があるときは住宅用地の面積を住宅戸数で割った数字が200㎡以下であれば小規模住宅用地となる。
このように用途が居住用であれば認められ、法人所有か個人所有かは問わない。
新築住宅の税額軽減
新築住宅で平成18年3月31日までに建てられたもの(通勤のためなどで購入したセカンドハウスで一定のものを含む)は、一定の要件にあてはまるものについて固定資産税が3年間(3階以上の申高層耐火建築住宅は5年間)1/2に軽減される特例が設けられている。
・要件
①家屋の床面積のうち住宅部分が1/2以上
②住宅部分は一戸当りの床面積が50㎡以上280㎡以下(一戸建以外の共同貸家住宅については40㎡以上280㎡以下)などである。
なお、この特例は床面積(貸家は各独立部分)120㎡を超える住宅では120㎡に相当する固定資産税額が限度である。
不動産取得税は固定資産税評価額(宅地等は平成15~17年の間はその1/2)の3%でかかってきますが、特例適用住宅(およびその住宅の敷地)には次のように大幅な軽減措置が設けられている。
①住宅用土地
次のような要件にあてはまる場合には税額が軽減される。
(イ)土地を取得してから3年以内に住宅を新築したり、1年以内にその土地上の中古住宅を取得したとき
(ロ)先に住宅を新築したり中古住宅を取得し、その後1年以内にその敷地を取得したとき
(ハ)新築住宅で未使用のもの、およびその住宅の敷地を自らの居住用として取得したとき。
・軽減頷 下のAとBのうち、高い方の額を土地の税額から減額する。この軽減のための算式は多少複雑であるが、要は200㎡までの土地の税額はほとんどかからないといえる。
②住宅用家屋
住宅を新築したとき(増築したときを含みます)や新築して未使用の住宅を購入したときは、一戸について1200万円(中古住宅の場合はその住宅の新築当時の税法による新築控除額、以下同じ)がその家屋の課税標準額から控除される。
寄宿舎やアパートなどの共同住宅では独立した区画ごとに1200万円で適用される。この場合の価格は、固定資産評価基準に基づいて評価したものをいい、購入価額そのものではない。
申告
以上の特例を受けるためには、原則として住宅等の取得日から、各都道府県の条例で具体的に定める日までに一定の書類等を添付のうえ申告する必要がある。
特例適用住宅
床面積50㎡以上240㎡以下などの条件を満たす住宅。
マイホームを買うのに、新築がいいのか中古がいいのか迷うことがあるが、税負担の違いは次のようになる。
なお、床面積240㎡超の住宅に特例が認められないといった制限のあるケースも多いためプランの際に注意しなければならない。
不動産取得税
①新築住宅…床面積が50㎡(戸建以外の貸家は40㎡)以上240㎡以下であるときは、建物の評価額から1200万円が控除される。
②中古住宅…床面積が50㎡以上240㎡以下であり、築後20年以内(耐火構造の場合は25年)であるときは、建物の評価額から建築時期に応じて230万円~1200万円が控除される。
固定資産税
①新築住宅…床面積が50㎡以上280㎡以下のものは、新築時から3年または5年にわたって税額が1/2に減額される。
②中古住宅…以上の特例はない。
登録免許税
①新築住宅…所有権保存登記(床面積が50㎡以上の建物)を、新築または取得後1年以内に行なうと、税率が0.6%から0.15%に軽減される。
②中古住宅…所有権移転登記(床面積が50㎡以上の建物で築後20年、耐火構造の場合は25年以内のもの)を取得後1年以内に行なうと、税率が2%から0.3%に軽減される。
その他
住宅ローン控除(所得税)を受けるために中古住宅では築後20または25年以内といった要件が追加して必要で、中古といってもあまり古いものは認められない。
また住宅取得資金贈与の特例を受ける際も中古住宅は築後20年(耐火構造は25年)以内といった要件が求められる。
(注)平成17年度の改正で、中古住宅でも一定の耐震基準を充たすものは20年又は25年といった築後要件は不要とされた。
乗用車、トラック、バスなどの自動車をもっている人にかけられる道府県税である。
納税義務者
毎年4月1日現在の自動車の所有者である。割賦販売のように売主が所有権を留保している自動車の場合は買主を所有者とみなする。
納税
納期は原則として5月中で条例で定める日とされ、納税の方法は4月1日現在の所有者には普通徴収の方法(納税通知書が送られてきます)により、年の途中で買ったときは証紙を貼って納めます。
車検の拒否
自動車税を滞納していると自動車の継続車体検査が受けられない。つまり車検を受けるときには自動車税の納税証明書を呈示する必要があり、滞納しているときは継続検査が受けられないというわけである。
グりーン化税制
排出ガスおよび燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は税率を25~50%程度軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を10%程度重くするグリーン化税制が採用されている。
自動車取得税
自動車を取得した人に道路に関する費用にあてる目的で都道府県がかける税金である。
・自動車 普通自動車、小型自動車、軽自動車(二輪のものは除く)などが対象となるが、通常自動車にとりつけられるラジオ、ヒーター、クーラーなども含まれる。また新車、中古車を問わない。
・取得 自動車メーカーが製造した製品や販売業者が販売のために取得した自動車以外は、贈与でもらったものを含めてすべてが対象となる。割賦販売で所有権が売主に留保されたものでも取得があったとみなされる。
・課税標準 自動車の取得価額である。
・税率 原則として3%。なお平成20年3月31日までに取得される軽自動車以外の自家用自動車は5%とされる。
電気自動車等については無公害車の観点から以上の税率から2・7%を控除した税率となり、ハイブリッドカーでも一定税率が控除される。また一定の排出ガス規制適合車には所定の税率から一定割合が軽減される特例等がある。
・免税点 取得価額が15万円以下のものには原則として税金はかからない。なお平成20年3月31目までに取得されるものは50万円まで無税とされる。
軽油引取税
元売業者や特約業者(元売業者の特約店など)からの軽油の引取りに対しかけられる税金で、徴収された税金は道路財源にあてられる。
用途による課税免除措置がある一方、この税金の脱税事件が目立つことから、業者に記帳義務を課す等の課税・罰則強化もはかられている。
・納税義務者 元売業者や特約業者から軽油を購入する者に対してかけられる。
・税率 軽油1キロリットルにつき3万2100円(平成20年3月31日まで)の一定税率である。
・特別徴収 元売業者などが特別徴収したうえ、申告して納める。
奥さんが買物に車や原動機付自転車を使う風景も珍しくなくなった。このような軽自動車などに対して市町村がかける税金が軽自動車税である。
範囲
税金の対象となる軽自動車というのは①原動機付自転車 ②軽自動車 ③小型特殊自動④二輪の小型自動車である。
なお二輪のものには側車(サイドカー)つきも含まれる。
納税義務者
軽自動車などの所有者である。なお所有権留保付売買のときは買主となる。
課税は主たる定置場所在の市町村で行なわれるが、主たる定置場は自動車検査証記載の使用本拠地等で判断する。
納税
4月1日(賦課期日)現在の所有者にかかる。
なお4月1日以降に四輪以上の軽自動車など以外の二輪の小型自動車などを取得したり滅失させた場合、月割で課税されていた時代があったが、現在ではこの制度は行なわれていない。
納税は、通常、納税通知書により普通徴収される。
鉱物に対する税はもともと明治以来、営業上の税金とは別の独立したかたちの所得に対する税として成立したが、昭和になって営業上の所得に含めて課税することに改められた。
しかし戦後、鉱業そのものが赤字基調となったことにより、鉱業所在地の市町村の住民に対する税負担が高まったため、所得課税をやめ所得の有無にかかわらず課税するものとして再登場したのが現在の鉱産税である。
鉱産税
鉱物の据採事業に対し、その鉱物価格を課税標準として鉱業者にかけられる市町村税である。
・課税標準 山元における鉱物の販売価格である。
この価格が明らかでない場合は、山元で引渡されるときは山元での鉱物引渡価格、製錬したあとで引渡されるときは引渡価格から山元・製錬所間の輸送費や製錬費用などを差引いた価格、などによる。
・税率標準 税率…1/100(制限税率1.2/100)
ただし1カ月間の鉱物価格が市町村ごとに200万円以下のとき0.7/100)(制限税率0.9/100)
・納付申告 納付による。
鉱区税
鉱区に対してその面積を課税標準として、鉱区のある都道府県が鉱業権者にかける道府県税である。賦課期日は毎年4月1日とされ、同日後に納税義務が生じたときは月割で課税される。
・税額 [鉱区の面積x100アールごとの年額]となる。この年額は試掘鉱区であれば年額200円、採掘鉱区なら年額400円である。
・納付 普通徴収による。
各種公共事業等によってメリットを受けた者が、その受けた利益に応じて税金を負担するといった考え方は、大変合理的なものではないだろうか。土地税制にも広く活用すべきものと思われる。
水利地益税
道府県または市町村が課税する目的税の一つである。
・内容 水利に関する事業、都市計画法に基づいて行なう事業、林道に関する事業その他土地または山林の利益となる事業を行なうのに要する費用にあてるために課税されるものである。
・納税義務者 以上の事業でとくに利益を受ける者。
・課税標準 土地または家屋の価格または面積。
・税率および納期 各自治体の条例で定める。
なお、水利他益税を課税するかどうかは市町村の任意とされているが、土地または家屋が水利事業等により利益を受ける限度を超えて課税することはできない。
共同施設税
市町村が課税する目的税の一つである。
・内容 共同作業場、共同倉庫、共同集荷場、汚物処理施設等に要する費用にあてるために課税させるものである。
・納税義務者 以上の施設により、とくに利益を受ける者。
・税率等 各自治体の条例で定める。
なお、事業または施設により値上がりする土地または家屋の総額またはそれらから生ずる収益の増加価格を把握したうえ、課税すべきものとされる。
国民健康保険税
国民健康保険に関する事業は市町村において運営されている。この事業を行なう市町村が国民健康保険事業の費用にあてる目的で、国民健康保険の被保険者である世帯主にかけるのが、この税金である。
なお市町村によっては国民健康保険料で徴収しているところもあり、この選択は市町村ができるしくみになっている。
・税額
①市町村の標準課税総額(その年度の初日における療養の給付に要する費用見込額の65%相当額等)の決定、
②各納税者ごとの納税額の計算、
という順序で税額が決まります。
・課税額 標準課税総額の一定割合に相当する額を納税者の所得、資産の多寡や被保険者数および世帯数に応じて配分する。このようにして按分または配分された額の合計額が各納税者の課税額となる。
また、納税者の所得には土地等による譲渡所得も含まれ、これらに居住用の3000万円控除や収用の5000万円控除をはじめとする特別控除を適用していても、これらがなかったものとして計算する。
なお、国民健康保険税は基礎課税部分は年53万円、介護納付金部分は8万円を超えることはできない。
・納税 市町村より各納税者に通知されるので、その通知書の金額を納期限までに納める。納期は通常4月、7月、10月、1月となっている。
地方消費税
平成9年4月1日から導入された部道府県税。納税義務者は消費税と同じで、消費税額をペースにその25%(消費税率換算でI%)で課税される(これを譲渡割という。他に輸入貨物には貨物割がある)。
消費者は消費税と合わせて支払うため、消費税率そのものが5%と考えがちであるが、地方消費税の導入で地方分権の推進や地方財源の充実を図ることを目的としているといわれる。
地方税法で具体的に定められている税金以外に、国との事前協議による同意がある場合は、地方自治体が独自に新たな税を設けることができる。これが法定外普通税や法定外目的税といわれる税金である。
法定外普通税
自治体が使途の制限のない財政上の一般経費にあてるために設けるものである。現在、全国で20団体程度で実施しており、神奈川県が臨時特例企業税を導入する等、増加の傾向にある。
その他採用されている税金には、①砂利採取税 ②別荘等所有税 ③歴史と文化の環境税(以上市町村税)④核燃料税 ⑤石油価格調整税 ⑥核燃料物質等取扱税(以上道府県税)などがある。
この税の徴収方法は条例により個別に定められている。
法定外目的税
普通税とは逆に使途の制限された税金が法定外目的税である。
平成12年4月から国と地方とが対等・協力関係に立つことを目的とした地方分権一括法が施行されたことで、注目を浴びている税金で、河口湖町等の三町村で徴収を始めた遊漁税を第一号として、今後他の自治体も独自性を打ち出した税金をいくつも登場させることが予想される。
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